厚生労働省は、経済産業省、環境省等の関係行政機関、災害防止団体等安全衛生関係団体、労働団体や事業者団体等の幅広い協力を得て、令和8年2月1日から2月28日までの1か月間、化学物質管理強調月間のスローガンを定め、別紙の実施要綱に基づき、「化学物質管理強調月間」を実施します。
化学物質管理者による化学物質管理の徹底等、化学物質管理体制の構築を最重点事項とし、事業者及び労働者が連携・協力して、日常の化学物質管理の総点検を行いましょう。
職場にいますか?化学物質管理者
化学物質管理者は、化学物質の自律的な管理のキーパーソンです。リスクアセスメント対象物を製造・取扱い・譲渡提供する事業者は、化学物質管理者の選任が必要です。
【職務】
・ラベル・SDS等の確認
・リスクアセスメントの実施管理
・ばく露防止措置の実施管理
・化学物質の自律的な管理に関わる各種対応等
【選任要件】
| リスクアセスメント対象物の製造事業場 |
専門的講習の修了者 |
| 上記以外の事業場 |
資格要件なし(専門的講習の受講を推奨) |
職場の化学物質管理をチェックしてみよう
化学物質管理強調月間で各事業者が取り組むこととしている「日常の化学物質管理の総点検」については、こちらのチェックリストを参考にしてください。
① 事業場で製造・取り扱っている化学物質がリスクアセスメント(RA)対象物であるかを把握していますか。
【解説】
化学物質を化学的に合成するほか、混合、濃縮・希釈、他物質を添加、小分け等により化学物質等を含む製品化を行うことも「製造」に該当します。
令和7年4月1日、令和8年4月1日時点のRA対象物はこちらのリストをご覧ください。
令和9年4月1日に約150物質が追加される予定です。追加物質については、
こちら
のリストをご確認ください。
② 化学物質管理者を選任していますか。
【解説】
令和6年4月1日からRA対象物の製造・取扱事業場等において化学物質管理者を選任することが義務となっています。
化学物質管理者は、化学物質の自律的な管理のキーパーソンです。
化学物質管理者の選任については、以下のQ&Aの10ページに記載のNo.2-1-1,2-2-2をご確認ください。
化学物質による労働災害防止のための新たな規制に関するQ&A
業種・作業別マニュアルを活用しよう
新しい化学物質管理の自律的管理の考え方に沿って、現場における典型的な作業を洗い出し、労働者のばく露濃度を測定・分析し、ばく露濃度分析結果の評価、有効なばく露濃度低減措置の検討結果を踏まえた典型的な作業に対するリスク管理マニュアルを公表しています。
◆ 洗浄剤、塗料、接着剤
◆ 建設業(※建設業労働災害防止協会作成)
保護具を適切に選択・使用しよう
(皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル)
皮膚等障害化学物質等の製造・取り扱い時に「不浸透性の保護具の使用」が義務化されたことを踏まえ、保護具の適切な選択・使用等について解説しています。また、製造・取り扱う物質に応じ適切な手袋を選定できるよう、物質ごとに手袋の材質ごとの耐透過性能を示した「耐透過性能一覧表」をマニュアルの参考資料として作成しています。
◆ マニュアルの概要
◆ マニュアル
◆ 耐透過性能一覧表
化学物質管理について学ぶ
○化学物質管理にかかる動画
まずワンポイント動画①をご覧ください。さらに詳しくご覧になりたい方は、ワンポイント動画②以降にお進みください。
※ これらの動画は、化学物質管理者の専門的講習の補足動画として作成したものです。本編はケミガイドをご覧ください。
相談窓口
- 職場で使用する化学物質のラベルやSDSに関すること
- リスクアセスメントの実施方法、CREATE-SIMPLE(簡易なリスクアセスメント支援ツール)の使用方法
- 新たな化学物質管理の制度の内容
などの相談を受け付けています。
【相談窓口】
お問い合わせフォーム
TEL:050-5577-4862
受付時間: 平日10:00 ~ 17:00 ( 12:00 ~ 13:00 を除く)
令和7年5月19日から令和8年3月18日まで(土日祝日、国民の休日、12/29~1/3を除く。)
令和7年度委託先:テクノヒル株式会社
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」(令和7年法律第33号)
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が第217回国会で成立し、令和7年5月14日に公布されました(令和7年法律第33号)。
(リーフレット)労働安全衛生法及び作業環境測定法改正の主なポイントについて
化学物質による健康障害防止対策等の推進に関する改正のポイントは以下のとおりです。
(1)危険性及び有害性情報の通知制度の履行確保
【公布後5年以内に政令で定める日から施行】
化学物質の譲渡・提供時における危険性及び有害性情報の通知SDS:安全データシートの交付の履行確保のため、通知義務違反に対する罰則が新たに設けられるとともに、通知事項を変更した場合の再通知が義務化されました。
(2)営業秘密である成分に係る代替化学品名等の通知【R8.4.1施行】
SDSについて、化学物質の成分名に企業の営業秘密情報が含まれる場合においては、有害性が相対的に低い化学物質に限り、通知事項のうち成分名について、代替化学名等での通知が認められることとなりました。
なお、代替化学名等での通知を行った事業者は実際の成分名等の情報についての記録・保存が義務付けられました。また、当該事業者は医師が診断及び治療のために成分名の開示を求めた場合は、直ちに成分名の開示を行うことが義務付けられました。
(3)個人ばく露測定の精度担保【R8.10.1施行】
危険有害な化学物質を取り扱う作業場の作業環境に関して、その場所で働く労働者が化学物質にばく露している程度を把握するために行う個人ばく露測定について、その測定精度を担保するため、個人ばく露測定を作業環境測定の一部として位置づけ、有資格者(必要な講習を受講した作業環境測定士など)が作業環境測定基準に従って行うことが義務となりました。